先物取引
▼質問-1
 高校の後輩という人が自宅に来て、『ガソリンが買い時です。』としつこく勧誘するので、貯金から300万円をおろして先物取引の会社に預けたら、どんどん値が下がって、『今日中に追い証300万円入れてくれないと大損する。』と言うので、焦って300万円預けたら、また500円入れて欲しいと言われているのですが、どうすればいいのでしょう。
▼回答-1
 先物取引の被害ですね。あなたのこれまでの先物取引の経験の有無、勧誘の方法、取引の状況などから、先物取引会社の違法行為の可能性があります。
▼質問-2
 どんな場合が先物被害と言えるのですか。
▼回答-2
 いろいろな場合があります。『必ず儲かります』というような、断定的な説明をすることも違法行為ですし、先物取引だと説明せずに取引に誘うのも違法行為です。また、あなたに言わずに勝手に取引を行った場合も違法行為です。

 ・・・先物取引は、非常に投機性の高い危険な取引です。まずは、お手元の資料を持って、ご相談にお越しください。

奈良合同法律事務所
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