相続
▼質問-1
 この間父が亡くなったのですが、どうすれば相続できるのですか。
▼回答-1
 お父さんが遺言を書いていればそれに従って相続することになります。遺言がなければ、お父さんの相続人全員で協議して遺産を分けることになります。お父さんの相続人は、お父さんの配偶者と子どもです。
▼質問-2
 必ず全員で協議することが必要でしょうか。弟の一人が数年前から行方不明ですし、話し合いに全く応じない者もいるのですが。
▼回答-2
 必ず全員で協議する事が必要です。協議の場に出てこないから、相続させないということはできません。どうしても協議に応じてもらえなければ、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

 行方不明の弟さんについては、不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、その人と協議することになります。
▼質問-3
 遺産の分け方にきまりはあるのですか。
▼回答-3
 相続人には法定相続分が決められていますが、全員が合意すれば、法定相続分以外の分け方でもかまいません。しかし、多数決で決めることはできません。遺産分割協議をスムーズに進めるためには法定相続分を念頭において協議するべきでしょう。

奈良合同法律事務所
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