離婚
▼質問
 永年、夫の傲慢に耐えてきましたが、もう限界です。離婚したいと思っていますが、夫は、私のわがままだと言って、離婚に応じてくれません。離婚できるでしょうか。
▼回答
 離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあります。ご相談の場合、まず、夫とじっくり話し合ってみることです。

 それでも夫が離婚に応じてくれない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。調停は、二人の間に調停委員が入って、うまく話し合いができるようにアドバイスしてくれます。

 調停でもまとまらなかったら、家庭裁判所に裁判を提起するしかありません。裁判離婚とは、判決で強制的に離婚させる制度です。裁判では、法定の離婚原因が備わっているかを判断されます。法定の離婚原因とは、(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、(4)強度の精神病で回復の見込みがないとき、(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、が規定されています(民法770条1項)。

 ご相談のケースでは、「(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」にあたるかどうかが問題になるでしょう。

 性格の不一致と言っても、さまざまなトラブルが積み重なり、もはや夫婦関係を修復するのは不可能といえるような場合には、夫婦関係が破綻していると判断され、離婚が認められる可能性もあります。

 また、離婚に関連して、慰謝料、財産分与、子の親権や養育費などの問題もあります。弁護士にご相談ください。

奈良合同法律事務所
Copyright © Naragodo Law Office. All rights reserved.