トップページ > 取扱事件 > 解雇事件・残業代
取扱事件:解雇事件・残業代
【解雇 その1】
会社には、労働者の解雇権があるのでしょうか?
当事務所は、開設以来、35年間にわたり、多数の解雇事件を扱い、働く労働者の生活と権利を守ってきました。
使用者が労働者を自由に解雇することはできません。1か月前に予告するか、1か月分の賃金を支払わなければならないという労働基準法の規定が昔からありますが、それだけで自由に解雇できるわけではありません。労働者が業務上のミスをしたり、遅刻や早退などをくりかえした時、戒告、減給、出勤停止などの懲戒処分を受けることがありますが、よほどのことがない限り、労働者を職場から放逐し、生活の糧を奪う解雇は認められないのです。
労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定しているからです。使用者が、「お前が嫌いだ。」「性格が合わない。」などという理由で解雇することは許されません。まして、労働者が労働組合を作ったとか、労働組合に入ったという理由で解雇することはできません。
ページの先頭へジャンプ
【解雇 その2】
会社が業績不振に陥ったときには解雇されますか?
「会社の業績がよくないので、やめてほしい」というようなケースが最近、増えています。いわゆる整理解雇ですが、多くの裁判がたたかわれ、今日では、整理解雇については、@解雇の高度の必要性があること、A使用者が解雇を避ける努力を尽くしたこと、B解雇の人選基準と適用が合理的であること、C労働者・労働組合と十分な協議をおこなったこと、これらの4つの要件を満たさない限り、「客観的な合理的な理由」を欠くとして解雇は無効とされます。
ページの先頭へジャンプ
【解雇 その3】
解雇通告を受けた時には、どのように対応したらよいですか?
退職勧奨を受けたり、解雇通告を受けた時は、すぐに当事務所へご相談ください。一番大事なことは、納得できない時は、決して自らやめるという発言をしないことです。特に、退職届を決して出さないこと、会社から求められた書面にサインしないことです。
あんなひどい会社には戻りたくないと思う人も、「やめます。」という発言は決してしてはいけません。
ページの先頭へジャンプ
【解雇 その4】
解雇を争うときは、裁判になりますか?
あなたが労働組合にも参加し、職場に復帰して、仲間を増やし、働きやすい職場に変えていくことが理想ですが、職場復帰を前提としない解決ももちろん可能です。
裁判前に交渉で解決する方法、裁判手続きを利用する場合も、仮処分手続、本裁判、労働審判など多様なやり方があります。
経験豊富な当事務所に、安心してご相談ください。
ページの先頭へジャンプ
【賃金 その1】
アルバイトをしていますが、時給がわずか600円です。
低すぎると思いますが、法的な規制はないのでしょうか。
最低賃金法という法律で規制されています。奈良県の地域別最低賃金は時給699円です(2012年10月6日発効)。これよりも少ない賃金は違法であり、使用者(会社)は、最低賃金の不足額を支払わなければなりません。罰金を科されることもあります。
ページの先頭へジャンプ
【賃金 その2】
残業労働、深夜労働、休日労働について、時間給が変わらないのですが、問題はないのでしょうか。

労働基準法37条に違反しています。週に40時間、1日に8時間をこえる労働をした場合には、会社は、労働者に対して、原則として、25パーセント増しの割増賃金を支払わなければなりません。残業労働時間が月に60時間をこえると、割増率は50パーセントとなります。ただし、中小企業の場合は、当面、適用が猶予されています。
もっとも月に残業が60時間を超えると、過労死の危険があり、十分な注意が必要です。信頼できる労働組合を紹介しますので、労働組合に入り、残業時間の削減、職場環境の改善に取り組むことをお勧めします。
会社は、午後10時から午前5時までの深夜時間帯の労働に対しては25パーセント増しの深夜手当を支払う必要があります。残業労働が深夜時間に及んだときは、割増率は25+25の50パーセントとなります。
休日の労働は35パーセントの割増賃金を請求でき、休日労働が深夜に及んだときは、その時間帯の割増率は60パーセントです。
ページの先頭へジャンプ
【賃金 その3】
会社が割増賃金を払ってくれない時は、どうしたらよいでしょうか。

残業労働、深夜労働、休日労働の割増賃金を会社が支払わない場合には、当事務所にご相談ください。内容証明郵便を1通出すだけで解決することもありますが、会社が支払に応じないときは、裁判に訴えることが可能で、その場合には、裁判所は未払割増賃金の支払いの他に、同額の付加金の支払いを会社に対して命じることになります(労働基準法114条)。
ページの先頭へジャンプ
【残業代 その1】
管理職になると、残業代などは請求できないという人がいますが、本当でしょうか。
労働基準法41条には、管理監督者には、割増賃金の規定は適用されないとありますが、人事権や経営方針の決定権限もなく、わずかな管理職手当が支給されるだけの「名ばかり管理職」は管理管理職にはあたらず、残業手当などを請求できます。マクドナルドの店長が提起した残業代金の請求訴訟が裁判所において認められたことは有名です。
ページの先頭へジャンプ
【残業代 その2】
賃金などについて、日頃から注意しておくべきことを助言してください。
給料明細書の疑問点は、遠慮なく、会社の担当者に質問してください。給料明細書を最低でも過去2年間は保管すること、毎日の労働時間、何時から何時まで働いのたか、休憩時間、残業時間を、手帳にきちんとメモしておくことが大事です。
ページの先頭へジャンプ
.